残念ながら「同時」ではなく、「ついでに」行われているのが現状。
そもそも×印が罷免で、空白は(その人の続投に)賛成であることを知ってるのが何割だよって話
「書かずに出して、罷免たくさんだぜ、ざまぁw」とか考えているバカもい・・・・ないか
調べた上で判断しようとして広報を読んでも、何が書いてあるのか、コレガワカラナイ
本当は、私なんぞよりも詳しい人が書いてくれればいいんだけど、
そういうページは残念ながら見当たらないので、恥(と法律)を知りながら書いていきます。
間違いなども多々あると思うのでご容赦&ご指摘のほど何卒
平成29年9月12日
法廷名 最高裁判所第三小法廷 決定
配当表に対する異議申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
破産債権者が破産手続開始後に物上保証人から債権の一部の弁済を受けた場合において,
破産手続開始時の債権の額を基礎として計算された配当額が実体法上の残債権額を超過するときは,その超過部分は当該債権について配当すべきである
(超意訳)
借金取りが物での保証人から借金を一部返してもらった(抵当に置いた)場合において、
破産手続き開始時に決められた価値より(物の価値が)多くても、
差額を求めたり他の借金返済にはできないよ
(雑感)
理屈は分かるけど、貧乏人の味方ではないね
いや(担保できる)物持ってる時点で、貧乏人ではないけど
これに賛成している判事は以下2名(敬称略)
・林 景一
・戸倉 三郎
広報情報をまとめて、訴えられたり暗殺されたらたまったもんじゃないですけどね
・破産債権者
破産者に対して債権(借金を取り立てる権利)を持っている者
・物上保証人
物でもって他人の債務(借金)を保障した者、連帯保証人よりはましだが物は取られる
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