・供託所等・保全措置の説明
→契約成立までに必要→37条書面には不要
・自ら売主として新築住宅を宅建業者以外の買主に引き渡した宅建業者
当該基準日(3月31日、9月30日)にかかわる資力確保措置状況について
基準日から3週間以内に免許権者に届け出なければならない
→届出をしなかった場合
当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以降、
新たに自ら売主となる新築住宅売買不可
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