2021年10月14日木曜日

住宅瑕疵担保履行法による資力確保措置

 


"資力確保措置が必要な建物とは、新築住宅

資力確保措置の対象部分は、構造耐力上主要な部分(基礎、はり、床など)または、雨水の侵入を防止する部分(屋根、外壁、開口部等)の瑕疵(欠陥)新築住宅を引渡した宅建業者が責任を負う期間は、10年間

資力確保措置の方法は①「住宅販売瑕疵担保保証金」の供託、または、②「住宅瑕疵担保責任保険」への加入

資力確保措置については、新築住宅の売買契約を締結するまでに、供託所の所在地等を「書面」を交付して説明しなければならない。(説明は宅建士でなくてもよい)"


↑無過失責任

基準日(毎年3月31日と9月30日)から3週間以内


"住宅瑕疵担保責任保険の要件で重要なもの

保険料の支払いは売主である宅建業者であることを約するもの

保険金額は2000万円以上のもの

新築住宅引渡し後、10年以上の期間にわたって有効なもの

国土交通省の承認を受けた場合を除き、変更または、解除をすることができないもの"


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