民法 | 宅建業法 | |
①損害賠償額 | ・合算して代金額の20%を超えてはいけない ・「超えた」部分について無効となる | |
②手付金 | ・解約手付と「推定される」 | ・解約手付と「みなされ」、 代金額の20%を超えてはいけない |
③手付金等の保全措置 | 未完成物件 代金の5%以下かつ1000万円以下 完成物件 代金の10%以下かつ1000万円以下 | |
④他人物売買 | ・有効 | ・原則不可 ・予約含めた売買契約を締結していれば、可能。 停止条件付契約は不可 |
⑤クーリング・オフ制度 | ・相手に債務不履行があった場合を除き、 勝手に申し込みを撤回したり、 契約を解除したりすることはできない | ・事務所等以外の場所で行った場合、 クーリング・オフ制度の適用がある。 |
⑥契約不適合責任 | ・担保責任(追完請求、代金減額請求、解除、損害賠償請求)が生じる ・買主は、知った時から1年以内に通知しなければならない ・民法と異なる特約可能 | ・買主に不利となる特約不可 ・例外、通知すべき期間を「引き渡しの日から2年間とする」特約を定めることができる |
⑦割賦販売契約 | ・相当の期間を定めて催告 | ・30日以上の期間を定めて、かつ、書面で催告しなければならない |
⑧所有権留保、譲渡担保 | ・可能 | ・原則、目的物を買主に引き渡すまでに、登記などの売主の義務を履行しなければならない。 ・代金額の30%以下までは可能 |
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