宅建士メモ

 ・取引様態の別は、自ら貸借以外は(不動産取引であれば)明示必須

・登録実務講習(国土交通大臣)

法定講習(登録都道府県知事)


・宅地建物取引業者間取引で不要になるもの

宅建士による重要事項証明書(35条)の説明(交付は必要)

供託所等に関する説明(還付の対象外のため)

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